今回,白木峰周辺での空撮予定範囲内の谷横断箇所において,対地高度が150m以上となるので航空法第132条第1項第1号(飛行の禁止空域150m以上)の許可を取りました。
わずかな飛行距離ですが,最終的には56箇所の行政機関との調整・申請が必要でした。
(2022/04の更新時に新たに東京航空交通管制部との事前調整が必要となりました。発行される事前調整番号を申請書に記入する必要があります。)
DIPSの申請項目で,海抜高度は「谷横断箇所の最大対地高度+飛行範囲内の最高標高地点」となるので,実際の飛行高度(海抜高度)と食い違ってきますが,空港事務所担当官の話では飛行範囲内で一律の対地高度として申請してもらっているそうです。
関係機関
1.国土交通省 大阪航空局(包括申請 夜間,目視外,人・物30m未満承認)
航空法第132条第1項第2号
航空法第132条の2第5号,第6号及び第7号
2.国土交通省 関西空港事務所(富山県側の150m以上の空域飛行許可)
中部空港事務所(岐阜県側は150m以上を飛行しないので今回不要)
航空法第132条第1項第1号
2-1.国土交通省 東京航空交通管制部 無人航空機照会窓口 (飛行空域の事前調整)
3.防衛省 航空自衛隊岐阜基地(AREA(J)訓練空域内における150m以上の飛行調整)
4.林野庁 富山森林管理署(国有林へのドローン飛行入林届)
5.富山県 自然保護課(白木水無県立自然公園内のドローン飛行承認)
2.と3.が今回の新規追加です。2-1は2022/04追加
ん~ 縦割り行政? 国立公園であれば,これに環境省が追加されるのか・・・。
国の機関への申請は,押印の要らない電子データ申請で行い,許可証等もメール等の電子データで返送されますが,富山県は,紙ベースで押印した申請書を郵送もしくは手渡しして,知事の公印が押印された紙の承認書が郵送されます。
なんだかなぁ~ 新知事さんガンバッテ!
あと自衛隊は,広報を除いて外部とのインターネット回線等のメール送受信ルートは無いのでFAXのみ。国家機密を扱っているので当然か。
関西空港事務所から申請内容について補正依頼が来て修正後,問題なく許可されました。
補正内容は【申請全般】・【機体】・【操縦者】・【飛行マニュアル】・【その他添付資料】のうち【申請全般】に関する事項です。
1.【海抜高度】は飛行範囲内での最高標高地点に最大飛行対地高度を加える。
2.【その他特記事項】に標準様式で不足している事項の追記。
・飛行範囲明記(富山県内に限る)
・飛行予定時間
・同時飛行機数
・使用機体の色
・飛行前日までに飛行計画を関西空港事務所へ連絡(別途,岐阜基地にも必要)
2021 年4 月1 日をもって、飛行申請時の許可等条件としていた飛行実績の報告は不要となりました。
私の場合は包括申請での許可・承認が該当します。上記の航空法第132条第1項第1号(飛行の禁止空域150m以上)は報告が必要です。