無人航空機飛行許可申請先 メモ
2020.10.24



ドローン飛行許可申請先は飛行場所によってさまざまでややこしいので,自分の撮影中心に思いつくまま列挙して整理しました。

航空法関連
 (1)国土交通省 航空局 包括申請(全国)   提出先:大阪航空局
  ・無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール
   最低限必要な許可で飛行空域により別途,関係行政機関や地権者等の許可・同意が必要。
   また,空港周辺,150m以上,催し場所上空,危険物の輸送,DID地域夜間,夜間目視外,
   補助者未配置の目視外はその都度,航空局又は空港事務所へ申請必要。
   物件投下は未経験なので不可。
   第132条第1項第1号(飛行の禁止空域)は関西空港事務所

 (2)小型無人機等飛行禁止法  警察庁  都道府県公安委員会等への通報(警察署経由)
  国の重要施設,外国公館,基地,原子力施設等  
  まず,飛行はあり得ないでしょう。 

その他法令・条例・地権者・関係行政機関
 (3)国有林 林野庁 中部森林管理局
 提出書類:無人航空機を飛行させる場合の入林届(国立公園の場合は環境省事務所に事前確認)
       ・国有林の図面
 提出先:富山森林管理署
  ・国有林への入林

 (4)国立公園(国有林内) 申請書式なし
 環境省  国立公園管理官事務所・自然保護官事務所 (国定公園は都道府県管理) 
      中部山岳国立公園は信越自然環境事務所の所管事務所
 確認先:立山管理官事務所
 環境省が所管している土地(上高地、室堂等)においては、ドローンの飛行を禁止
  ・国立公園内におけるドローンの使用について

 (5)県立自然公園  (能登半島国定公園は富山・石川県管理)
  公園施設等における無人航空機の飛行の規制に関するガイドライン
 ・有峰県立自然公園、白木水無県立自然公園、朝日県立自然公園、五箇山県立自然公園、医王山県立自然公園、僧ヶ岳県立自然公園
   富山県立自然公園条例(昭和46年富山県条例第4号)
 申請書式:「無人航空機の飛行に関する許可・承認申請書
 提出先:富山県生活環境文化部自然保護課自然公園係 (第二電気ビル)

 ・有峰湖周辺(キャンプ施設等 有峰森林文化公園) 富山県森林政策課  
               富山県農林水産公社(指定管理者)
    富山県有峰森林文化村条例(平成14年富山県条例第 39 号)
 
 ・有峰ダム周辺   北陸電力
  有峰ダムにおける無人飛行機(いわゆるドローン)について
    (有峰ダムおよび周辺施設・設備に限定)

 (6)海岸法・河川法・港則法   海岸は富山県管理   港則法は海上保安庁 伏木海上保安部
   海岸は地域により県の担当部署が分かれているみたい。
   河川「一級河川:国土交通省・都道府県」,「二級河川:都道府県」,「準用河川・普通河川:市町村」 

 (7)呉羽山公園他 富山市が管理する公園 (富山市の公園は条例なし。行為許可申請書提出)
   富山市建設部公園緑地課   
   公園緑地課からのご案内

 (8)道路交通法(公道)    管轄の警察署
   私の場合は住宅私有地(家主了解済み)からの離発着で住宅上空の飛行はあり得るが,道路上の離発着や飛行はまず無い。
   国土交通省への飛行許可申請の安全マニュアルは航空局標準マニュアルを使わず,周囲30m以上確保出来ない住宅の狭小地から離発着可能な体制とした,※個別安全マニュアルを使用することで許可を得ています。この離発着時30m以上の距離確保は航空局標準マニュアル使用時,今後伸びてくるであろうドローンを使用した空撮点検業務の足かせになりますね。

個別安全マニュアルの航空局標準マニュアルからの変更点
3.安全を確保するために必要な体制
3-1 無人航空機を飛行させる際の基本的な体制
・第三者の往来が多い場所での飛行体制
・人又は物件から30m以上の距離が確保できない離発着陸場所の体制
・人又は家屋が密集している地域のやむを得ない目視外飛行の体制


 (9)スキー場・ゴルフ場・グランド・牧場等の広い場所はドローンの飛行練習に適しているのですが,第三者の立入制限の必要もあり,それぞれ地権者等の管理者に許可を得ることが必要。

 (10)【富山編】ドローンの撮影スポット14選
  申請先等が規制強化前の情報なので古い。立山室堂周辺は基本飛行禁止。メディアは例外許可有り。

 (11)飛行日時が決定したら飛行空域周辺で他の無人航空機の飛行計画が無いかFISSで確認し,自分の飛行についてルール違反等が無い事を確認後,飛行計画を登録する。

2020.10.24 17:00 | 固定リンク | ドローン

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